2009年1月26日〜2月2日
昨年の工事記録から(2) 2009.1.26 先週はオバマ(アクセントの位置に注意しましょう、小浜市とは違いますよお(^-^)) 大統領就任式という世紀の大イベントがあり、睡眠時間や生活リズムにまで影響大でした。 就任演説には賞賛や「たいしたことなかった、期待外れ」とか、いろんな意見が出ているようです。 皆さんはどのように感じましたか。 「祖国」という意識とか「誇り」をいまの日本に感じますか? 国家元首が、国に対して誇りを回復させる人物であること、 感動を与えてくれる演説をしてくれること、 これは幸せなことと思います。 前回はマンションのユニットバスをそっくり入れ替えという、 住宅改修としては大きな規模の工事をご紹介しました。 打って変わって今回は、「最小費用の最大効果」の工事例です。 自画自賛で申し訳ない(^_^;))
「洗濯を安全に」(1) 対象者:70歳、女性。 8ヶ月前に脳梗塞を発症、救急入院→リハ専門病院→療養病床へ転院。 退院し在宅生活を再開するにあたり、住宅改修の要望。 独居。 右上下肢に麻痺が残る。 入院中に要介護認定を申請し、要介護1と認定される。 短下肢装具を装着し、T杖か手すりを使って歩行する。 玄関上框部段差や浴室・トイレ・廊下に手すりを取付け。 各室の敷居段差にすりつけ板(スロープ)を取付け。 写真と図を参照下さい。 「洗濯を安全にしたい」切なる要望です。 勝手口の土間の上に置いてある洗濯機。 廊下と土間の段差が370oあります。 いままでは、ホームセンターで買ってきた踏み台を使って、 おっかなびっくり上がり下りしていました。 あなたならどうしますか? 最終的に、この箇所で掛かった費用は約25,000円。 介護保険住宅改修支給の対象工事で対処しました。 前回の記事「築35年マンションの浴室」のくわいさんのように、 どなたか改修案を掲示板に提案してくださいませんか?
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「洗濯を安全に」(2) |
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この写真が工事完了の姿です。 「なあーんだ、やっぱし〜」でしょうか。 掲示板に書き込んでくださったワトソン・くわいさんの提案はニアミスでした。 1.「・・床の高さをドアまで延長か?土間を全部かさ上げです。その床の上に洗濯機を置けば、平らな床面を歩いて洗濯機の前に行けます」
結果として、この二つの提案の折衷のような形となっています。 1案のように、土間を全部かさ上げする必要はありませんでした。 全面をかさ上げすると、勝手口の昇降が難しくなります。 2案のように、床に対して洗濯機が埋め込むような高さとすると、洗濯機の底に手が届かないでしょうね。ご指摘のように、「奈落の底に落下する」可能性もあります。斜めドラム式洗濯機ならば使いやすいでしょうか。 この施工例の“キモ” 洗濯機の向きを90°変えたこと 洗面化粧台との間にからだがすっぽり入り、洗濯物の出し入れ時に姿勢が安定します。手すりを設けなくても安心感があります。 |
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ほんとはね、この工事のほんとのキモは 「介護保険の住宅改修として認められるか」でした。 このお宅に打ち合わせ(現調)にうかがったとき、ご本人は退院したばかりで、 遠方に住む息子さんが立ち会いました。 息子さんから「洗濯できるようにしてあげたい、安全に洗濯できる方法はないものか」との要望。
すぐにこの実施案が思い浮かびましたが、「介護保険の住宅改修として認められないかもしれない」 と思いました。 その旨を息子さんに伝えると、「自費でも構わないから施工して欲しい」との意向でした。 拙著“介護保険の住宅改修マニュアル”にも書いたのですが、 似たような工事例で申請が却下、しかも「事前申請で認められ、支給申請で認められなかった」という 次のような苦い経験がありました。 |
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あれは三年前、止めるあなた駅に残し 動き始めた汽車にひとり飛び乗った・・ 左の写真:上は改修前です。 このお宅も同じように独居の女性でした。 勝手口の外に洗濯機がありました。 「勝手口の土間をかさ上げして洗濯機を置く」方法を提案しました。 事前申請では「段差の解消」として認められ、 写真:下のように施工しました。 かさ上げした床の上に洗濯機を設置しました。 ところが、施工後の支給申請で、 「段差の解消としては認められない」と判断されました。 担当ケアマネさんは役所の窓口で涙を流して、 「事前申請で認めたじゃないですか」と訴えましたが、 決定は覆りませんでした。 今回の工事と三年前の例は、どちらも同じ保険者(市)です。
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三年前の失敗(給付が認められなかったことについては)例がありましたが、 今回、私は次のように考えました。 「洗濯機を使うため、土間から昇降するための踏み台と手すりを設けるくらいなら、 土間をかさ上げするほうがはるかに安全で費用も大差ない。 認められないはずはない」 事前申請をするさらに前に、写真を持参し市の窓口に出向き、問いあわせました。 担当官は主旨を理解し「給付を認める」との判断。 そして、事前申請→承認→施工→支給申請→給付されました。 三年前と今回の二例、同じような“洗濯機置き場の整備”です。 給付可否の判断が分かれた合理的理由はあったのでしょうか? 強いて言えば、「もともとその場所に洗濯機があったか、否か」だけです。 ことによると、じつのところは担当官の胸のうち次第、だったかもしれません。 介護保険法 第一条 「・・尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように・・」 第二条第4項 「保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、 可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ、 自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない」 このような介護保険法の目的や意義に則って、給付の可否を判断して欲しいものです。 読者のあなたがこのように「保険の給付が認めらるかどうかな」と迷い、 申請や事前の相談時に、 保険者(担当官)の判断に納得いかなかったらどうしますか。 1.切々と理路整然と冷静に、いかに利用者の自立や介護に有用か、 を訴える 2.このバカ小役人が! と、悪態をつく 2.のように心では思っても、辛抱しましょうね。 利用者さんに迷惑が掛かります。 2.の思いは心の内に秘めて、1.のように行動しましょう。 こんな結論にするつもりなくこの記事を書き出したのになあ、 だんだん興奮して、へんなところに不時着してしもうたあ まあええがな、ほとんど読者も反響をないサイトやし 勝手にシンドバッドでええがな |