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ときどきコラム

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2011年5月31日

季節は移ろいます。もう初夏です。

3.11以来浮かれた気持ちにはとてもなれませんが。

2011年5月25日

この日、見かけるまで知りませんでしたが、

河津桜にも実が、さくらんぼがなるんですね。

 

芋の煮えたのご存じない。

あーあ、大バカでした。私のことです。

「介護保険給付の振り込みは、ゆうちょ銀行へもできます」

皆さんはご存じですよね。

とほほ(-_-;)とほほ(-_-;)とほほ(-_-;)とほほ(-_-;)とほほ(-_-;)とほほ(-_-;)とほほ(-_-;)とほほ(-_-;)

2011年5月31日

きょう2011年5月31日現在、浜松市のホームページからダウンロードできる「介護保険受領委任に関する届け」では「 郵便局以外の振込口座をご記入ください 」と記載されています。

「高額介護(介護予防)サービス費 」なども同様です。

しかし、これが違っていました。

私は住宅改修工事が完了する時点で、ご利用者に「支給申請書」に記入いただき、完了写真や領収書、内訳書と合わせて、担当ケアマネさんに届けます。ケアマネさんに支給申請手続きをしていただきます。

きょう、あるケアマネさんから電話連絡あり。

「区役所で申請手続きしたら、『同月の申請(福祉用具購入)で、ゆうちょ銀行に振り込むことになっているので、住宅改修工事についても同様にします』といわれました。よろしいですか?」

よろしいですかもナニも、そんなん私の決めることとちゃうやん!

ゆうちょ銀行でええのん?

それから市や区の担当部署への電話やゆうちょ銀行のホームページでわかったこと。

「介護保険給付の振り込みは、ゆうちょ銀行へもできます」

あの、独裁者的総理が選挙で仕掛けて郵政民営化が実行された2006(平成18年)から!

5年も前やん!

市の担当さん曰く「ホームページはいま直しているところです」

5年間も直してはるん?!

きのうも、改修工事を終えた利用者ご本人がゆうちょ銀行にしか口座をお持ちでなかったので、

ご家族名義の銀行口座とするため、「受領に関する届け」を書いていただきました。

とほほ(-_-;)こんなこと、5年間もしていたんですよ。

ご利用いただいた皆様、申し訳ありませんでしたm(_ _)m

ところで、

ゆうちょ銀行の通帳番号で、我々がよく知っている番号は、

「記号−番号」です。

振り込み口座として指定する場合には、

「店番−口座番号」を記入せねばなりません。

この「店番−口座番号」を知るためには、変換の公式に当てはめます。

これがまた、ようわからん。

店名が「イチキュウハチ店」て、なんやねん?

それにしても、

下述の補助金制度の変更、ゆうちょ銀行への振り込み手続き、口座番号を知ること、

こんなことを知るためには、

ホームページを自分でチェックして捜しださんとあかんの!

こんな周知方法でええんかい!?

もう、ドラゴン怒りの鉄拳や!アチョアチョアチョ〜!!

 

 

《追記》5月31日

下記の件について、浜松市役所・区役所に問い合わせして判明したことを記します。

 

今後は、本年度の“10月以降”の要領となる見込み。

重ねて述べますが、「実質的には利用できる補助金が減る」わけです。

ことしは既に5月末時点で予算がほとんど底をつく。

ある区では「あと4件分の予算しかない」とのこと。

区ごとの枠は設定されているが、申請があれば他区の割り当て分を使用できる。

悲しい、情けないことですが、

「工務店主導で申請を進めている例が多い」とのこと。

本人・家族やケアマネが、工務店に引きずられる如く。

例えば、無理矢理(?!!)ユニットバスを設置する。などなど・・・

リフォーム業を営むには、何の資格制限もありません。

「もとは電気器具販売業、福祉用具も扱い、

住宅改修もいたします」

資格制限がない、とは、イコール、「モラルもない」ことです。


今年度(平成23年度)、

浜松市の高齢者住宅改造費助成(補助金)制度が変わりました。

5月23日付で市のホームページが更新されています。

10月から税額によって補助率が変わります。

2011(平成23)年5月25日


非課税世帯はいままでどおりですが、所得税額20万円以下の世帯は補助率1/2になる。実質的には利用できる補助金が減ります。

ちょっとわかりにくいので、整理してみます。

表で「工事費」とは、補助対象の費用を指します。

4月〜9月30日までに申請

前年度の所得税額20万円以下
補助率・額

工事費×2/3以内、かつ75万円が限度

10月1日以降に申請

(1)市・県民税

非課税世帯

(2)

(1)以外で、

前年分の所得税額20万円以下の世帯

補助率・額

工事費×2/3以内

かつ75万以内が限度

工事費×1/2以内

かつ75万が限度

「所得税」「市・県民税、使い分ける意味は何故に?

「所得税」は国税。

当年分を翌年3月に確定申告し精算(納付または還付)。

「市・県民税」は地方税。前年の所得税額に基づいて、6月以降1年間の税額が決まる。

「市・県民税」が非課税とは?

市のホームページを参照下さい。

 

 

 

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