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企業や法人、団体に所属していないと、大事な情報を知り得ないことが多々あります。 新聞やサイトをまめにチェックしているつもりなのに(-_-;) 皆さんも「こんなこと知ってるよ」情報を是非お寄せ下さい。 錯誤等にお気づきの方は、西村までご連絡下さい。 ご活用いただければ幸いです。 |
タイトル名をクリックするとジャンプします
タイトル | |
1 |
介護保険の福祉用具追加品目 |
2 |
住宅改修理由書作成費 |
3 |
浜松市住宅改造費補助金の補助率の改定 |
4 |
身障・日常生活用具給付の金額変更 さらなる制度変更のため、削除 |
5 |
静岡県重度身体障害者住宅改造費助成 |
6 |
身体障害者住宅改修費給付 |
7 |
静岡市「あんしん住まい助成制度」 |
8 |
「ウオシュレット付補高便座」は特定福祉用具か |
9 |
「要支援」状態は車いす・ベッドは対象外? |
10 |
9.を受けて→「福祉用具の選定の判断基準」 |
11 |
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12 |
「住宅改修費」「福祉用具」の見直し、他 |
13 |
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14 |
介護保険制度改正「住宅改修費」申請手続き変更 |
15 |
平成21年度 介護保険の福祉用具追加項目 |
16 |
平成21年度 介護保険の住宅改修追加項目 |
17 | |
18 | |
19 | New平成24年度 介護保険の住宅改修追加項目 |
1.介護保険対象の【福祉用具追加品目】について
「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第93号)及び
「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日老企34号通知)が、
平成15年2月24日改正され、介護保険での福祉用具貸与(レンタル)品目が追加されました。
平成15年4月1日から適用されます。
主な改正箇所 部分
【 】内は西村による注。まったく、お役人の文章はわかりにくいです。
レンタルは業者さんが扱っているものから選択するしかありません。
レンタル業者さんへ・・取扱商品を増やし選択の巾を広げていただき、
また、積極的な情報発信をお願いいたします。
表の写真は商品の一例です。
告示等の全文掲載・・・財団法人テクノエイド協会
用具のカタログ・・・日本ケアサプライ
本サイトの「介護保険で利用できる環境整備」
改正前 | 改正後 |
特殊寝台付属品に追加品目 スライディングボード・スライディングマット |
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滑らせて移乗・位置交換するための補助として用いられるものであって、滑りやすい素材又は滑りやすい構造であるものに限る。 | |
商品名:ケアスライダー | |
歩行器 | |
・(略)・・二輪、三輪、四輪のものにあっては、体の前 及び左右を囲む把手等を有するもの |
・・・車輪を有するものにあっては・・・ 【車輪はいくつでもいいですよ、ということ。六輪車など。 小回りがきくのがメリットです。】 |
六輪歩行器 | |
移動用リフト | |
@床走行式・・ A固定式 B据置式 |
@床走行式・・ A固定式 B据置式 |
バスリフト | |
電動昇降座いす | |
段差解消機 |
2.介護保険 住宅改修支援事業における
【住宅改修理由書作成費】の取扱いについて
〔平成15年3月18日付、厚生労働省老健局計画課・振興課発、
各都道府県介護予防・生活支援事業担当課あての事務連絡〕よりの抜粋
要旨
「住宅改修について専門性があると認められる者が理由書を作成した場合について、
1件に付き2000円(消費税ともで2100円)を給付していたが、
平成15年2月25日開催の全国高齢者保健福祉・介護保険関係主管課長会議で示した方針のように
平成15年4月1日から、次のようにする。
給付を受けることができるのは、
ケアプラン作成を担当するケアマネジャーがいない場合のみとする。
(ケアマネジャーが理由書を作成することは、ケアマネージメントの一環であるとする)
ただし、平成15年3月31日までの着工分は、平成16年3月31日までに改修費の支給申請があれば
ケアマネージメントを受けている場合でも、理由書作成費給付を受けることができる。
理由書作成費給付を受けることができる場合
担当のケアマネ | 担当以外のケアマネ | 専門的知識を有すると認められる者 | |
担当のケアマネがいる場合 | × | × | × |
〃 いない場合 | ---- | ○ | ○ |
『専門的知識を有すると認められる者』とは・・・(実施要綱より)
介護支援専門員(ケアマネジャー)又は作業療法士、
福祉住環境コーディネーター検定試験二級以上、
その他これに準ずる資格等を有する者など、
住宅改修について十分な専門性があると認められる者
以下、西村補足
『専門的知識を有すると認められる者』についての適用は、
保険者(市区町村)によって違いがありますので、それぞれご確認ください。
ちなみに、当地浜松市では平成15年3月27日付で次のような事務連絡がありました。
「理由書作成費給付の対象は、
ケアプラン作成依頼届出書を提出していない要介護者等に対し理由書を作成した、
ケアマネジャー、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験二級以上の者」
3.浜松市
高齢者・身体障害者【住宅改造費補助金】
補助率の改定について
平成15年度より。
〔補助率〕2/3に改定されました
(前年度まで3/4でした)
〔最高限度額〕75万円(前年度と同じ)
〔対象者〕次のすべての項目に該当する世帯のみ
高齢者
1.60歳以上の方がいる世帯
2.高齢者の心身の状況等により改造の必要が認められる者
(「介助なしでは外出できない方」を想定)
3.前年度の(特別控除前の)所得税額20万円以下の世帯
重度身体障害者
1.下肢、体幹又は視覚の障害者で肢体不自由の総合等級1又は2級
視覚障害で1級又は2級
2.前年度の(特別控除前の)所得税額20万円以下の方
4.身体障害者【日常生活用具給付制度】
給付基準額(変更)について
さらなる制度変更のため、削除
5.静岡県
【重度身体障害者住宅改造費助成制度】
について
〔県、人にやさしいまちづくり室〕の資料によると
「静岡市、浜松市は制度が違うため、直接市に問い合わせてください」と、あります。
この両市以外にも、違う制度の自治体が多々ありそうです。
「個々に確認せよ」が正解のようです。( )内は西村脚注。
対象者 | 身体障害者手帳の交付を受けた下肢、体幹、視覚障害者で障害の程度が1・2級の方。 ただし、前年度所得税額12万円以下の世帯。 |
対象工事 | 浴室・便所・洗面所・台所・玄関・廊下、その他住宅設備 (役所はなぜか設備という文言を使います)を身体障害者向けに改造する工事 |
助成額 | ○助成額・・助成対象経費の3/4以内 ○助成限度額・・729,000円 (工事総額972,000円×3/4=729,000円) |
6.【身体障害者住宅改修費給付】
について
ひと言で言うと、「介護保険の住宅改修費を身障者にも」。細部は違いますが。
「日常生活用具給付」の一つなので「補助、助成」ではなく、「現物給付」です。
ややこしいです。
対象者 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 (移動機能障害に限る)を有する者であって、障害等級3級以上の者。 (ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者) |
対象工事 | 介護保険の「住宅改修費」の種類と同様 |
給付額 | 基準額20万円。 自己負担金は一割になりました(自立支援法による)。 |
7.【「あんしん住まい助成制度】
について
静岡県の県庁所在地、静岡市独自の制度。
ちょっとややこしく、手続きが面倒です。
要予約のうえ事前相談が必要!だって・・(-_-;)
市保健福祉部のサイトに詳しい紹介があります。
対象者 |
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申請手続き |
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補助金額 |
(1) 補助限度額 100万円。
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8.【ウオシュレット付補高便座】は特定福祉用具か
この製品は、TOTO(東陶機器)から2003年に発売された、
「ウオシュレット付補高便座」EWCS421-1(定価\94,000円)
(便器のサイズによって、またリモコン等機能付のバリエーションもあります。)
《設置例は「工事アルバム」に掲載しました》
「補高便座」ならば『介護保険福祉用具購入費』対象品です。
さて、この製品は『介護保険福祉用具購入費』が支給されるでしょうか?
∴結論 「各保険者(市区町村)にお問合わせください
平成12年1月31日付け厚生省(当時)通達によると、
「複合的機能を有する福祉用具について」の解釈は次のようになっています。
二つ以上の機能を有する福祉用具については、次のように取り扱う。
@ | それぞれの機能を有する部分を区分できる場合には、それぞれの機能に着目して部分ごとに一つの福祉用具として判断する |
A | 区分できない場合であって、購入告示に掲げる特定福祉用具の種目に該当する機能が含まれているときは、福祉用具全体を当該特定福祉用具として判断する。 |
B | 福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、法に基づく保険給付の対象外として取り扱う。 |
保険者が「A項に当てはまる」と解釈すれば『介護保険福祉用具購入費』となるわけです。
先日、この件について某市に照会したところ、
「申請されれば断れない」という回答でした。微妙(~_~;)
というわけで、実際申請したところ支給が認めらました。
給付金が支払われるまで、ちょっと心配ですが。
「申請書」には『福祉用具を必要とする理由』記入欄があります。
ここで明確に理由を述べなければなりません。
市町村によって判断が違うと思われます。
厚生労働省の「Q&A」集でOKでも、認められない項目もありました。
この製品を導入を検討する際には、必ず市区町村の見解を確認してください。
利用者さんに迷惑がかかってしまいます。
9.介護保険のレンタル料給付
「要支援」は車いすとベッドは対象外に!?
この業界の皆さんはもうご承知なのでしょうが、
私は2004年4月19日付け・朝日新聞朝刊を読むまで知りませんでした。
以下、記事からの抜粋です。
詳細は同紙ホームページをご覧ください。
「厚生労働省が貸与・購入のガイドラインを決定 今週中(4月23日?)に同省のホームページでガイドラインを公開し一般から意見を募集し、 6月には市町村などに通知する。 理由は、 @急増する給付費を抑える 要支援の人のレンタル利用件数のうち、ベッドが78.6%、車いすが11.1% 「事業者が介護度の低い人にも積極的に勧めている」とも。 A自然にからだを動かすことで要介護度が上がることを防ぐ効果も期待 ほかにも、17種類の福祉用具ごとに、 原則利用できない人の心身の状態や要介護度の基準を示す。」 |
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〔5月5日(水)23:30現在でも「ガイドライン公開」はまだです。(?_?) 年金問題で忙しいの? 某レンタル事業者さんが 「要支援では車いす・ベッド借りられなくなります」と、 ケアマネさんに通知しているとのこと。〕 朝日新聞も4月20日以降はこの件について報道なし。 |
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4月30日3:50 4月29日、掲示板へ“ケア工房なかむら”さんより連絡をいただきました。 ありがとうございます<m(__)m> 厚生労働省のホームページより先に、wam.netに掲載されました。 4月27日開催の第12回社会保障審議会介護保険部会の資料として、 介護保険における福祉用具給付の判断基準に対する意見の募集 (5月5日23:30現在、厚生労働省のホームページではこの会の開催通知だけです) ちょっと読みにくい文章ですが、要は 「給付を認めがたい福祉用具の判断基準をつくったので、 意見のある人は5月21日までに電子メールか郵送で連絡されたし」 以下、概要をまとめました。詳細はリンクを参照してください。 「意見を送ったら見直してくれるの?」 よくわかりません。でも意見を言うなら今の内です。 こういうことは、ほとんどの人が知らないうちに決まっていくようですね・・・ |
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品目 | 使用が想定しにくい要介護度 |
自走用標準型車いす
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要支援
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普通型電動車いす
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要支援、要介護度5
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介助用標準型車いす
|
要支援
|
車いす付属品
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併用している車いすと同様
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特殊寝台
|
要支援
|
特殊寝台付属品
|
要支援
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じょく瘡予防用具
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要支援、要介護度1
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体位交換器
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要支援、要介護度1
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痴呆性老人徘徊感知機器
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要支援、要介護度5
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移動用リフト
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要支援、要介護度1、要介護度2
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5月9日 fjc協会サイトの掲示板で私あてに情報提供いただきました。 ガイドライン公開は厚生労働省が直接しているわけでなく、 総務省行政管理局のサイトで閲覧できます。 よく見ると厚生労働省のホームページからもリンクありましたが、 「介護保険」の項からではなく、わかりづらいところからでした。 役所の掲示板に張ってある「公告」の如く、 「情報を得ようと足を運んだ者のみが知ることの許される特権」なのでしょうか。 江戸時代の高札場と同じか(ー_ー)!! |
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また、fjc協会から郵送とメールあり、 緊急・介護保険シンポジウム inしずおか 「どうなる、福祉用具サービス!? 〜厚生労働省による福祉用具ガイドラインの主旨とその影響〜」 しかし、5月12日開催に対して、通知が届いたのは5月8日。 いくら緊急でも(~_~;) |
10.【介護保険における福祉用具の選定の判断基準】
上記11.のような経緯を経て(なのでしょう)、
この基準が市町村に通知されていた(ようです)。
2004.7.29「平成16年度第1回浜松市介護サービス事業者説明会」にて説明がありました。
9.に掲載した表に加え「購入費」対象品にも言及があります。
貸与(レンタル)対象品 | |
品目 | 使用が想定しにくい要介護度 |
自走用標準型車いす
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要支援
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普通型電動車いす
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要支援、要介護度5
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介助用標準型車いす
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要支援
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車いす付属品
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併用している車いすと同様
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特殊寝台
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要支援
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特殊寝台付属品
|
特殊寝台と同様
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じょく瘡予防用具
|
要支援、要介護度1
|
体位交換器
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要支援、要介護度1
|
痴呆性老人徘徊感知機器
|
要支援、要介護度5
|
移動用リフト
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要支援、要介護度1、要介護度2
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購入費対象品 | |
品目 | 使用が想定しにくい要介護度 |
腰掛便座
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要支援
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入浴補助用具
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使用が想定しにくい要介護度
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特になし
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併用して使用することが
想定しにくい福祉用具 |
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簡易浴槽
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|
簡易浴槽
|
使用が想定しにくい要介護度
|
要支援
|
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併用して使用することが
想定しにくい福祉用具 |
|
入浴補助用具
|
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移動用リフトの
吊り具の部分
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レンタルの移動用リフトと同様
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「説明会」での補足事項
@この基準で示しているものは、
「福祉用具の選定を行う場合の標準的な目安」(ガイドライン)である。
個別の利用者の生活環境や解決すべき課題等によっては、
使用が考えられる場合もある。
↓
「ほんとうに必要ならば、要介護等に関わらず利用は可能」
↓
○ケアプランに盛り込む
○担当者会議用で検討する
○あらかじめ市に確認までする必要はない
Aケアプラン作成にあたっては、この基準を活用するとともに、
財団法人テクノエイド協会のホームページで公開されている、
「介護保険福祉用具等のデータベース」を活用するなど、
適正な福祉用具の選定に役立ててもらいたい。
なんで今頃(初掲:2005年4月)こんな記事を載せるの(?_?)・・・と感じました? つい先日、某行政官に「住宅改修も制度改正はほんとにあるんですか?」と質問したところ、 「平成18年4月からです」とキッパリ!(^^)!回答されました。 私の経験では、公務員さんは「今後の見通し」について答えてくれないものです。 キッパリ回答、ということは、これはキッパリ!実施されるということなんですねえ(なんのこっちゃ(^_^;)) 私の周辺でも、いい加減な用具販売や住宅改修目にすることがあります。 審査が厳しくなることは良いことだと思います。自戒を含めて。 |
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以下の資料を参照ください |
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2004(平成16)年7月30日 |
p40「福祉用具については、業者の指定制度を導入する。支給対象の適正化や給付率の在り方についても検討する必要がある」 p41「住宅改修については事前申請制度を導入するとともに、理由書の記載内容についても見直しを行う」 |
2004(平成16)年9月22日 |
p8「福祉用具購入について事業者指定制度を導入。また、給付率の在り方について見直しを検討する」 |
2005(平成17)年2月18日 |
p51「制度改革に伴い都道府県・市町村において準備が必要な事項」 「福祉用具販売事業者に対する指定制度の導入」「住宅改修に対する事前申請制度の導入」 |
WAM-NETからの100%受け売りですが、ちょっとややこしいので整理しました。 正確を期するため、同サイトから 2005年8月30日開催の第三回「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会資料」を参照ください。 |
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住宅改修 |
「理由書の標準様式」設定 「適当でない住宅改修が行われる」ことを防ぐために、当然といえば当然の策定です。 「理由書は施工業者さんが書いてくれるんでしょ?」などというお馬鹿なケアマネもいますから。 記入例を見ても、今まで書いてきた内容と大差はありません。 「どのような人がどのような状況で、どのような動作をするためにどのような改修をする」 ことを書くのですから。 チェックリストまでついて「様式が決まって楽かも」とも思えます。 しかし、事前申請制にもなりケアマネにとっては「面倒」と思えるでしょう。 保険者(実際には担当者)が、速やかに審査してくれるかどうかも問題です。 “住宅改修アドバイザー”の制度化を検討してくれませんでしょうか? |
福祉用具 | 1.対象として検討する福祉用具 @プラットホームクラッチ(貸与) 「歩行用補助つえ」の一品目として追加される。 リウマチのかたなどが使用する、“前腕をプラットホーム状の部位に置く”形のつえ。 A立ち上がり補助便座(貸与) 従来から認められていた“福祉用具購入費対象の昇降便座”との違いは? 移動用リフトの類似品とする扱い。 つまり、 「直接おしりに触れる便座部分はこの“補助便座”の上に乗せるので、貸与対象品となる」 わけであります。 なるへそ、TOTOのカタログに「2005年6月新発売」としてこの製品が載っていた意味がわかりました。 B階段移動用リフト(貸与) “階段昇降機”ではありません。 「デイサービスの送迎に使うようなもの」と言えばわかりやすいです。 移動用リフトの一種として使用する。 本人を乗せ介助者が押すモーター式昇降機。 集合住宅や、玄関アプローチに階段のある個人住宅を想定している。 C便もれ対応型収尿器(購入) 対象者が多くはないでしょうが、必要とする方には重宝でしょう。 Dポータブル身体洗浄器(ミストシャワー)(貸与) 寝たきりの方の使用を想定している。 入浴サービスを利用しているような方にとって、役に立てば良いですね。 2.「じょく瘡予防用具」を「床ずれ防止用具」と呼び変える 8月16日付ですでに通知されている、 「へ?何で?」と突っ込みたくなるような、厚生省告示の一部改正です。 薬事法に照らし、「医療器具ではないことを明確にするため」だそうです。
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2005.10.11 明2006(平成18年)度には、介護保険「住宅改修費支給」制度の ここが変わる、変わらない 微力な一個人事業主の私には配布される資料もなく、 自力で調べるだけなのでよくわからないところもあるのですが、 今わかっていることだけをまとめておきます。 自分の頭の中を整理しておきたいために。
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1.事前申請制になる これは、すでに当サイトの制度情報で説明しています。 2.理由書の様式が定められる これも制度情報で触れました。 現在、厚生労働省からパブリック・コメントが求められています。(10月3日付) 締め切りは11月2日です。皆さんも是非、意見を申し述べてください。 応募は「電子政府」サイトから。 (ちなみに、この要項が「一太郎」にも対応していたので(^_^)v) 導入されると、「ケアマネジャーの作業が面倒になる」と考える人が多いでしょう。 しかしこの程度のアセスメントは然るべきものと思えますし、 「様式が決まって、つくりやすくなる」と感じるかもしれません。 3.新予防給付でも、住宅改修費は支給される 「新しくなる予防給付では住宅改修費は支給されないのでは?」と、私に尋ねた方がありました。 資料を探したところ、衆議院の議事録から以下の質疑応答を発見。 本年4月20日、衆議院厚生労働委員会にて(着色は西村) これで完全に担保される、というものではないでしょうが、 現在と同様、「必要と認められれば支給される」と判断して良いのでしょう。 ○福島委員(公明党(-_-;)衆議院議員) 引き続きまして御説明を求めたいことは、介護予防ということについて、本委員会については筋力トレーニング、筋トレがまさに介護予防とイコールであるというようなイメージで取り上げられてきたわけでありますけれども、それは私は間違った話であるというふうに思っております。全体としての介護予防サービスの一部にすぎないのかどうなのか、こういった点についても国民にわかりやすく説明をしていただく必要があると思います。 ○中村政府参考人(厚生労働省老健局長) お答え申し上げます。
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7月に入りアサガオ開花に励まされ・・・? 制度改正後の「住宅改修工事」について 四半期(=3ヶ月)の報告 以前からダラダラと述べてきましたが、本年4月1日より介護保険「住宅改修費支給手続き」が変わりました。 ・・・で、今までこのような短期間実績報告をしたことはないのですが、自分としても傾向と対策を把握しておかなくっちゃ、というわけで実績を整理しました。 ホームページは自分の役に立たなきゃねー(^_-) |
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西村事務所 2006年4月から6月末までの工事実績(完成工事)
事前申請制となった影響は? A.工事件数 「事前申請制になると件数が減るのでは?」との意見もありましたが、当事務所では影響は見られません。 過去4年間の総工事件数=568件。1ヶ月あたりの件数=568*1/4*1/12=11.8件 ただ1件、今年度初めて打診のあった支援事業所の関わりの経緯は以下の通り。 「他の施工業者で見積もってもらい事前申請したところ市の介護保険課より、 『金額が高すぎる。複数業者で見積もること』との指摘を受けた。 ↓ 「以前、在宅介護支援センターから紹介を受けていた西村事務所で見積もってもらいたい」との依頼。 ↓ ほぼ同じ工事内容で見積もったところ、当事務所は11万円。 当初の見積額は20万円以上だったとのこと。 ∴事前申請時に「工事金額が妥当でない」と判断された、新制度の意義が認められるケースです。 B.申請の手間 以下のように手間が従前より増えました。 1.図を作成する・・・約1時間 当然の対価として、見積では経費として以前より2〜3,000円程度上乗せしています。 出精値引きで相殺することも多いですが。 2.事前申請書・図・写真・見積書を支援事業所(担当ケアマネジャー)に届ける(持参又は郵送) 3.担当ケアマネジャーが事前申請する しかし、浜松市では事前申請するとその場で可否を判断するので、以前より余計にかかる時間は1日程度です。 「現地調査→見積→事前承認→着工」の流れの中ではほとんど影響のない時間だといえます。 C.ケアマネジャーの負担 事前申請のために保険者の窓口(介護保険課)へ出向く必要があります。 しかし、以前から「理由書」の作成は必須だったわけで、 上記A.のように申請時に「妥当でない」と判断されるケースもあり、 ケアマネジャーにとってもリスクを回避できる事前申請制は有意義だといえるでしょう。 何よりも、利用者(被保険者)のリスクが回避できます。 D.地域包括支援センターとの関わり 今年度創設された「地域包括支援センター」。 主任ケアマネジャー・保健師・社会福祉士の三人で介護予防ケアプランの作成や地域支援事業の膨大な仕事量を担当し、 たいへん過酷な勤務実態だと伺っています。 数件の住宅改修の照会を受けましたが、いずれもケアプランの作成がない(他の介護サービスを利用しない)ケースとのこと。 というわけで、いずれのケースも「理由書」を西村が作成することとなりました。 「理由書作成業務支援事業」制度により、西村が理由書を作成すると1件あたり2,100円の手数料を請求できます。 昨年度は作成しても請求しなかった(めんどくさい(^^;)のと、いくらかでも介護保険財政の助けになるかと思い)のですが、 今年度からは妥当な報酬として請求しよーっと! |
2006.4.22 |
「住宅改修費支給申請手続き」について-3 静岡県内B市の場合 これは、「住宅改修事前承認(不承認)通知書」です。 主文 『申請のありました改修内容について、着工を承認します。』 市役所窓口にて事前承認申請手続き・・・4月11日 本通知書発行日→4月14日・・この日に郵送され申請者宅に翌日届きました。 中央の大きな空欄は『備考』です。 “不承認”→聞いたことのない日本語ですが“否認”でもおかしいかなあ。 標題は「住宅改修事前承認通知書」として、主文で「承認します」「認められません」とすれば? しかし、事前承認の段階でこのような煩雑な手続きはそぐわないと、西村は思います。 事前申請なのですから、 申請の段階で書類に不備があれば、その場で指導すれば済みます。 工事そのものが「介護保険支給に不適」と判断されれば、 「なぜ不適なのか」その場で説明してもらいたい。 上の写真では見にくいですが次のような記載があります。
これはつまり、事前申請の段階で支給申請と同じ審査をしているということでしょうか。 とすると、浜松市は「事前申請した窓口のその場で支給の可否を審査する」ということになります。 浜松市は事前申請のその場で承認の可否を判断する。 その他の保険者(市町)は「住宅改修事前承認(不承認)通知書」を後日郵送する。 郵送にかかる手間・費用・時間がとてももったいない、と思います。 この違いはどこから来るのでしょう。 申請手続きのその場で承認・不可を判断(=浜松方式)いただくべきではないでしょうか。 |
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2006.4.12
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「住宅改修費支給申請手続き」について-2 某県庁所在市との比較
浜松市での手続き方法は前述のとおりで、4月12日現在西村担当の5件を事前申請し、 すべて申請当日に窓口で承認いただきました。
某県庁所在地のA市(あくまでも匿名(^_^;))の手続きを調べたところ、 浜松市との相違は以下の通りでした。
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2006.4.1
2006.4.5 追記
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平成18年度から、浜松市の「住宅改修費支給申請手続き」について-1
3月29日(水)「介護報酬改定に伴う介護保険サービス提供事業者請求事務説明会」にて標記の件についても説明がありました。 しかしねー、この開催通知が届いたのが3月25日(土)、月曜日に開封したとしたら2営業日前ですよ。「いかに介護保険の運用が混乱しているか」を証明する出来事ですが、実質ひとりで動き回っていて、当日予定のあった西村は出席不可。時間がとれる知人に頼んで、代わりに出席してもらいました。この知人は介護保険にはまったく関わっておらず、資料を受け取ってただ説明を聞いてきてもらいました。 介護給付費請求事務中心の説明会で、出欠を取るわけでもなく「『知りたい奴が聞けばいいさ』式の説明で胡山椒チキンでした」とさ。 浜松市独自の運用方法です。主に下記「事前申請制度・『理由書最終案)』について」との違いを述べます。
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2006.3.17 |
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 (平成18年3月13日開催) がWAM NETで公開されています。 ∴西村私見=はなはだ妥当な結論と思います
全国介護保険担当課長会議(平成17年8月5日開催) 第3回介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会資料(平成17年8月30日開催)とほとんど同じ内容です。
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15.平成21年度 介護保険対象の【福祉用具追加品目】について
「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」
(平成12年1月31日老企第34号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知)の変更(抄)
介護保険での福祉用具購入と貸与(レンタル)品目が追加されました。
平成21年4月1日から適用されます。
改正前 | 改正後 |
1.福祉用具貸与 (6) 体位変換器
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(11)認知症老人徘徊感知機器
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「ベッドや布団等を離れた時に通報する」ものについても、「屋内のある地点を通過した時に」の解釈に含まれ、給付対象とした。 「離床わか〜る」「徘徊わか〜る」 |
(12) 移動用リフト(つり具の部分を除く。)
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@床走行式
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2.特定福祉用具販売 (2) 特殊尿器
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尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う
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(3) 入浴補助用具
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(追加品目) 7.入浴用介助ベルト 介助することができるものに限る。 |
16.平成21年度 介護保険対象の【住宅改修追加品目】について
「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の改正等に伴う実施上の留意事項について(平成21年4月10日 厚生労働省老健局振興課長通知)(抄)
引き戸等への扉の取替え
「厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類」(平成11年3月31日厚生省告示第95号)第四号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」について
引き戸等への新設も認められるようになりました。
但し、 扉位置の変更等に比べ費用が低廉に抑えられる場合のみ。
例:実際に申請したわけではありませんが、私が過去に担当した工事で、適用されるであろう事例。
LDK内に出っ張ったトイレの壁面。 【改修前】 この壁の向こうがトイレ。 写真手前に寝室があり、トイレに行くためには廊下→洗面所を経なければたどり着きません。 パーキンソン病である対象者は、トイレで排泄するのに一時間かかりました。 |
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【改修後】 新しくつくった扉。 「扉の新設」であり、 「扉位置の変更に比べ低廉につくることができる」ので、「引き戸等への扉の取替え」に該当すると考えられます。 |
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壁の構造上、引き戸にすることはできないので「引込み戸」としました。 開閉時にドアの軌跡が小さいので、からだをかわさなくても開閉することができます。 折れ戸とすると、開いたときの開口巾(有効開口)が小さくなってしまいます。 |
補助額・率は変更なし。ただし、前年度まで
(3.浜松市 高齢者・身体障害者【住宅改造費補助金】 補助率の改定について)とは、
細部で変更があります。
(市の担当者さんによれば「他制度と整合を図った」とのこと。
以下、抜粋して記載します。
〔対象者〕市内に住所を有する者で、次のすべての項目に該当する者
1.60歳以上の者(以下「高齢者」という)を含む世帯、または、高齢者と同居しようとする世帯に属する者。
2.介護を必要とする者(平成3年11月18日老建第102-2号障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)
判定基準ランクA、B、Cにおおむね該当するものをいう)を含む世帯、
もしくは、厚生労働大臣が定める地域(平成12年2月10日厚生労働省告示第24号に基づく地域、
以下、「特定地域」という。)に居住する日常生活に支障がある者を含む世帯に属する者
(西村:注)「特定地域」中山間地を指します。
浜松では、旧春野町・佐久間町・水窪町・龍山村、及び天竜市の一部、引佐町の一部。
3.前年度の(1月から6月までの間に申請する場合は、前々年分)所得税額20万円以下の世帯に属する者
4.市税に滞納がない者
(西村:注)4.は、今年度の追加項目。
このため、申請時の添付書類に「市税を完納していることを示す書類(納税証明書の写し)」が追加されています。
〔補助対象経費〕
既存住宅の居室・浴室・便所・洗面所・台所・玄関・廊下等の住宅設備を、
高齢者に適するように改造するために必要な経費。
(浜松市重度身体障害者住宅改造費補助金の対象となったものを除く)とする。
ただし、介護保険住宅改修費の適用を受けることができる経費については、
介護保険の適用を優先するものとする。
〔補助額〕
1世帯につき前項に規定する補助対象経費の2/3以内とする。
ただし、その額が75万円を超えるときは、75万円を限度とし、
特定地域については、この額の限度を100万円とする。
また、介護保険制度における住宅改修費と併用するものについては、
介護保険での給付額を差し引くものとし、
既に介護保険制度その他の制度により、住宅改修費の助成を受けている場合は、その助成額を差し引くするものとする。
(西村:注)介護保険(あるいは身障住宅改修費)で18万円支給される
(あるいは、された場合)の補助額は、
「75万円-18万円=57万円となる」、と解釈されます。
浜松市の高齢者住宅改造費助成(補助金)制度が変わりました。
5月23日付で、市のホームページが更新されています。
10月から税額によって補助率が変わります。
非課税世帯はいままでどおりですが、所得税額20万円以下の世帯は補助率1/2になる。実質的には補助金が減ります。
ちょっとわかりにくいので、整理してみます。
表で「工事費」とは、補助対象の費用を指します。
4月〜9月30日までに申請 |
前年度の所得税額20万円以下 |
補助率・額 | 工事費×2/3以内、かつ75万円が限度 |
10月1日以降に申請 |
(1)市・県民税が 非課税世帯 |
(2) (1)以外で、 前年度の所得税額20万円以下の世帯 |
補助率・額 | 工事費×2/3以内、 かつ75万以内が限度 |
工事費×1/2以内、 かつ75万が限度 |
「所得税」と「市・県民税」、使い分ける意味は何故に?
「所得税」は国税。
当年分を翌年3月に確定申告し精算(納付または還付)。
「市・県民税」は地方税。前年の所得税額に基づいて、6月以降1年間の税額が決まる。
「市・県民税」が非課税とは?市のホームページを参照下さい。
平成24(2012)年度 介護保険住宅改修 対象品目の追加 厚生労働省の第6回介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会〔平成23(2011)年9月8日〕にて検討され、「介護保険の給付対象と結論づけられたもの」のうち、住宅改修の項目は以下のとおりです。 写真はかつて私が担当した工事のもの、私見はご参考までに。あなたはどう思いますか? |
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内容 |
概要 | 委員からの指摘事項等 |
1.通路等の傾斜の解消 |
「段差の解消」の拡充 |
「段差の解消」が目的とするところは「移動上の制約の解消」であり、傾斜の解消も目的は同じであり認めるべきである。 |
西村私見 ここでいう「傾斜」とは、進行方向の傾斜を指すのか、進行方向に直角方向のことなのか、よくわかりません。両方を対象とするのでしょうが、保険者(市町村)の担当者がどう判断してくれるか? 1.進行方向の傾斜をなくす 「スロープの傾斜をなくす」ということでしょうか。つまりは「スロープをなくして通路等を(ほぼ)水平に造りかえ、その高低差を段にする」ということでしょうか。 2.進行方向に直角方向の傾斜をなくす 道路に見られる「かまぼこ状」舗装、あるいは一方向に傾斜があれば車いすや歩行器は路肩のほうへ落ちていきます。これを防止するために舗装を直すということでしょうか。 |
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↓ |
かつて私が担当した、アプローチ通路の改修工事例です。 〔写真上〕約150oの段差が各段にあり、市販樹脂製スロープが置いてありました。しかし、「車いすで通行するたびにゴツゴツするのがつらい」ということで 〔写真下〕コンクリート製通路を斫り(はつり。コンクリートをこわすことを言います)、新たにスロープをつくりました。傾斜はきつくなります(約1/6)が、車いす全介助で危険はない、と判断し、利用者家族の了解をいただきました。 この工事では、もちろん「通路段差の解消」として住宅改修費支給を受けました。
今回の「傾斜の解消」では、まったくこの工事の逆となります。「写真下のようなスロープを、写真上のように階段とつくり替える」わけです。 「リウマチのかたはスロープがつらい」とされています。足関節に負担がかかるためです。 この写真上では勾配がありますが、各段を水平(排水勾配のため最低1/100程度の勾配は設けます)にする。 あるいは、パーキンソン病のかたが歩きやすいように、スロープを階段とする、ということもあるでしょう。
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2.扉の撤去 |
「扉の取替え」の対象の拡充 |
給付対象とすることに異論なし。 |
西村私見 そりゃそうでしょう。だいたい、扉を撤去するのはほとんど蝶番(ちょうつがい)の木ねじを外す程度の作業。引き戸なら建具を外すだけ。こんな工事で代金を請求する業者は使わんほうがいい!ただし、廃棄物処分するならいくらかの費用はかかります。しかし、住宅改修で建具をはずすなら、たいてい、「いつかもとにもどすためにストックしておく」と考えられます。 |
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これはトイレのドアをカーテンにした例。 もちろん「扉の取替え」の対象工事でした。 「他の家族や客は2階のトイレを使う」ような場合です。 トイレや寝室のドアなら、外した後にカーテンや、せめてのれんやすだれくらいは設けるものです。 「部屋ではなく、廊下の途中にドアがある」「玄関ホールから廊下のあいだにドアがある」なら「扉の撤去」も考えられます。住宅ではあまり考えられませんが。 |
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3.転落防止柵の設置 |
「段差の解消に付帯する工事」の対象の拡充 |
スロープの設置に際し、転落防止用の柵や立ち上がりの設置は、当然に行わなければならないもの。 |
西村私見 これもやっぱし、そりゃそうでしょう!の部類です。私も当然に、最低限に「脱輪防止の立ち上がり」または、柵を設置してきました。昨年、このサイトの読者から「スロープ」についての問い合わせがあり柵や立ち上がりについて説明しました。 コラムのバックナンバーもご覧ください。 |
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スロープは防腐加工済み木材+ノンスリップシートでつくり、踊り場部分は既設(置いてあっただけの)濡れ縁を固定しました。 スロープには木製の立ち上がり(建築用語。縁を直角方向に立ち上げる納まり・部位を「立ち上がり」と呼びます)。 踊り場にはステンレス製の手すり部材で柵をつくりました。住宅改修費の申請時には「手すり取付け」とし、支給対象として認められました。 手すり(柵)の下部に横パイプを設けています。強度上の補強でもありますが、「車いすの飛び出し防止」でもあります。 手すりの柱(手すり子。手すりの縦桟のこと)の間隔が広いと、車いすに乗っている人に「柵のあいだから飛び出してしまう」恐怖感を与えてしまいます。 ただし、一般にはこのような柵下部に横パイプを設けてはいけません。特にこどもがパイプを足掛かりとして上のパイプから身を乗り出し落下の危険があるためです。
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正式に転落防止柵の設置が認められたので、このようなラティス型柵を設ければおっしゃれ〜かも。 |