3
 
福祉住環境コーディネート西村事務所
ときどきコラム 「住宅改造論」 介護保険で利用できる
環境整備

2002〜2011年度
工事実績

制度情報
  住宅改修の種類 制度情報 リンク集


制度情報since2003.3.31

企業や法人、団体に所属していないと、大事な情報を知り得ないことが多々あります。

新聞やサイトをまめにチェックしているつもりなのに(-_-;)

皆さんも「こんなこと知ってるよ」情報を是非お寄せ下さい。

もちろん、このホームページの文責は、さまざまな資料から編集した西村にあります。

錯誤等にお気づきの方は、西村までご連絡下さい。

ご活用いただければ幸いです。

情報の項目 タイトル名をクリックするとジャンプします

  タイトル
1
介護保険の福祉用具追加品目
2
住宅改修理由書作成費
3
浜松市住宅改造費補助金の補助率の改定
4

身障・日常生活用具給付の金額変更

さらなる制度変更のため、削除

5
静岡県重度身体障害者住宅改造費助成
6
身体障害者住宅改修費給付
7
静岡市「あんしん住まい助成制度」
8
「ウオシュレット付補高便座」は特定福祉用具か
9
「要支援」状態は車いす・ベッドは対象外?
10
9.を受けて→「福祉用具の選定の判断基準」
11

「住宅改修費」「用具購入費」給付

2006年度からこうなります

12

「住宅改修費」「福祉用具」の見直し、他
13

続「住宅改修費」給付2006年度からこうなります

14
介護保険制度改正「住宅改修費」申請手続き変更
15
平成21年度 介護保険の福祉用具追加項目
16
平成21年度 介護保険の住宅改修追加項目
17

平成22年度 浜松市高齢者住宅改造費補助金

交付要綱

18

平成23年度 浜松市高齢者住宅改造費補助金

交付要綱

19 New平成24年度 介護保険の住宅改修追加項目


1.介護保険対象の【福祉用具追加品目】について
「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第93号)及び
「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日老企34号通知)が、
平成15年2月24日改正され、介護保険での
福祉用具貸与(レンタル)品目が追加されました。
平成15年4月1日から適用されます。

主な改正箇所    部分
【   】内は西村による注。まったく、お役人の文章はわかりにくいです。

レンタルは業者さんが扱っているものから選択するしかありません。
レンタル業者さんへ・・取扱商品を増やし選択の巾を広げていただき、
また、積極的な情報発信をお願いいたします。
表の写真は商品の一例です。
 告示等の全文掲載・・・財団法人テクノエイド協会
   用具のカタログ・・・日本ケアサプライ
本サイトの「介護保険で利用できる環境整備」
改正前 改正後
  特殊寝台付属品に追加品目
スライディングボード・スライディングマット
  滑らせて移乗・位置交換するための補助として用いられるものであって、滑りやすい素材又は滑りやすい構造であるものに限る。
  商品名:ケアスライダー
歩行器  
・(略)・・二輪、三輪、四輪のものにあっては、体の前
及び左右を囲む把手等を有するもの
・・・車輪を有するものにあっては・・・
【車輪はいくつでもいいですよ、ということ。六輪車など。
小回りがきくのがメリットです。】
  六輪歩行器
移動用リフト  

@床走行式・・

A固定式
居室、浴室等に固定設置し、その機器の稼動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、
移動させるもの

B据置式
床に置いて、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、移動させるもの

@床走行式・・

A固定式
居室、浴室、浴槽等に固定設置し、その機器の稼動範囲内で、
つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げるもの又は
人を持ち上げ、移動させるもの

B据置式
又は地面に置いて、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等の
台座を使用して人を持ち上げるもの、又は人を持ち上げ、移動させるもの
(エレベーター及び階段昇降機は除く)
【現時点では、浴槽に設置する「バスリフト」、電動昇降座いす、段差解消機が想定されているようです。】

  バスリフト
  電動昇降座いす
  段差解消機


2.介護保険 住宅改修支援事業における
【住宅改修理由書作成費】
の取扱いについて

〔平成15年3月18日付、厚生労働省老健局計画課・振興課発、
各都道府県介護予防・生活支援事業担当課あての事務連絡〕よりの抜粋

要旨
「住宅改修について専門性があると認められる者が理由書を作成した場合について、
1件に付き2000円(消費税ともで2100円)を給付していたが、
平成15年2月25日開催の全国高齢者保健福祉・介護保険関係主管課長会議で示した方針のように
平成15年4月1日から、次のようにする。

給付を受けることができるのは、
ケアプラン作成を担当するケアマネジャーがいない場合のみとする。

(ケアマネジャーが理由書を作成することは、ケアマネージメントの一環であるとする)

ただし、平成15年3月31日までの着工分は、平成16年3月31日までに改修費の支給申請があれば
ケアマネージメントを受けている場合でも、理由書作成費給付を受けることができる。

理由書作成費給付を受けることができる場合

  担当のケアマネ 担当以外のケアマネ 専門的知識を有すると認められる者
担当のケアマネがいる場合 × × ×
     〃  いない場合 ----

『専門的知識を有すると認められる者』とは・・・(実施要綱より)
介護支援専門員(ケアマネジャー)又は作業療法士
福祉住環境コーディネーター検定試験二級以上
その他これに準ずる資格等を有する者など、
住宅改修について十分な専門性があると認められる者

以下、西村補足
『専門的知識を有すると認められる者』についての適用は、
保険者(市区町村)によって違いがありますので、それぞれご確認ください。
ちなみに、当地浜松市では平成15年3月27日付で次のような事務連絡がありました。
「理由書作成費給付の対象は、
ケアプラン作成依頼届出書を提出していない要介護者等に対し理由書を作成した、
ケアマネジャー、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験二級以上の者」



3.浜松市 高齢者・身体障害者【住宅改造費補助金】 
補助率の改定
について

平成15年度より。
〔補助率〕2/3に改定されました
(前年度まで3/4でした)

〔最高限度額〕75万円(前年度と同じ)

〔対象者〕次のすべての項目に該当する世帯のみ
高齢者
1.60歳以上の方がいる世帯
2.高齢者の心身の状況等により改造の必要が認められる者
(「介助なしでは外出できない方」を想定)
3.前年度の(特別控除前の)所得税額20万円以下の世帯
重度身体障害者
1.下肢、体幹又は視覚の障害者で肢体不自由の総合等級1又は2級
視覚障害で1級又は2級
2.前年度の(特別控除前の)所得税額20万円以下の方


4.身体障害者【日常生活用具給付制度】 
給付基準額(変更)
について

さらなる制度変更のため、削除

5.静岡県
【重度身体障害者住宅改造費助成制度

について

〔県、人にやさしいまちづくり室〕の資料によると
「静岡市、浜松市は制度が違うため、直接市に問い合わせてください」と、あります。
この両市以外にも、違う制度の自治体が多々ありそうです。
「個々に確認せよ」が正解のようです。(  )内は西村脚注。

対象者 身体障害者手帳の交付を受けた下肢、体幹、視覚障害者で障害の程度が1・2級の方。
ただし、前年度所得税額12万円以下の世帯。
対象工事 浴室・便所・洗面所・台所・玄関・廊下、その他住宅設備
(役所はなぜか設備という文言を使います)を身体障害者向けに改造する工事
助成額 ○助成額・・助成対象経費の3/4以内
○助成限度額・・729,000円
(工事総額972,000円×3/4=729,000円)




6.【身体障害者住宅改修費給付について

ひと言で言うと、「介護保険の住宅改修費を身障者にも」。細部は違いますが。
「日常生活用具給付」の一つなので「補助、助成」ではなく、「現物給付」です。
ややこしいです。

対象者 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
(移動機能障害に限る)を有する者であって、障害等級3級以上の者。
(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)
対象工事 介護保険の「住宅改修費」の種類と同様
給付額 基準額20万円。
自己負担金は一割になりました(自立支援法による)。



7.【「あんしん住まい助成制度
について


静岡県の県庁所在地、静岡市独自の制度。
ちょっとややこしく、手続きが面倒です。
要予約のうえ事前相談が必要!だって・・(-_-;)

市保健福祉部のサイトに詳しい紹介があります。

対象者
(1)

65歳以上で、日常生活に支障のある方が、お住まいになっている家庭で、
改造等によって安心して生活ができる場合。

(2) 世帯全員(改造後同居予定の者も含む) 及び対象者を扶養親族として
所得税の扶養控除を受けている者(世帯全員(改造後同居予定の者も含む。)を除く)
の前年の所得税額の合計が、397,000 円以下の家庭。
申請手続き
(1) 静岡市社会福祉協議会の「あんしん住まい相談」を受けて下さい。※事前相談は申込必要。
(2) 相談日に必要なもの→住宅改造の見積書、住宅全体の平面図、予定箇所の写真、
世帯全員(改造後同居予定の者も含む)の源泉徴収票等。
(3) 相談の中で申請が決定した場合、申請書(様式5)の他に、
建築に関する書類等が必要になります。
補助金額

(1) 補助限度額  100万円。
(2) 補助基準   住宅改造に要する経費に下記の助成率を乗じて得た額。

区分
補助率
生活保護世帯・所得税非課税世帯
世帯全員(改造後同居予定の者も含む) 及び対象者を扶養親族として所得税の扶養控除を受けている者
(世帯全員(改造後同居予定の者も含む。)を除く)の前年の所得税の合計が 120,000円以下
世帯全員(改造後同居予定の者も含む) 及び対象者を扶養親族として所得税の扶養控除を受けている者
(世帯全員(改造後同居予定の者も含む。)を除く)の前年の所得税の合計が 397,000円以下
4/4

3/4

2/4


8.【ウオシュレット付補高便座は特定福祉用具か

この製品は、TOTO(東陶機器)から2003年に発売された、
「ウオシュレット付補高便座」EWCS421-1(定価\94,000円)
(便器のサイズによって、またリモコン等機能付のバリエーションもあります。)
《設置例は「工事アルバム」に掲載しました》

「補高便座」ならば『介護保険福祉用具購入費』対象品です。
さて、この製品は『介護保険福祉用具購入費』が支給されるでしょうか?
∴結論 「各保険者(市区町村)にお問合わせください

平成12年1月31日付け厚生省(当時)通達によると、
「複合的機能を有する福祉用具について」の解釈は次のようになっています。

二つ以上の機能を有する福祉用具については、次のように取り扱う。

@ それぞれの機能を有する部分を区分できる場合には、それぞれの機能に着目して部分ごとに一つの福祉用具として判断する
A 区分できない場合であって、購入告示に掲げる特定福祉用具の種目に該当する機能が含まれているときは、福祉用具全体を当該特定福祉用具として判断する。
B 福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、法に基づく保険給付の対象外として取り扱う。

保険者が「A項に当てはまる」と解釈すれば『介護保険福祉用具購入費』となるわけです。

先日、この件について某市に照会したところ、
「申請されれば断れない」という回答でした。微妙(~_~;)

というわけで、実際申請したところ支給が認めらました。
給付金が支払われるまで、ちょっと心配ですが。

「申請書」には『福祉用具を必要とする理由』記入欄があります。
ここで明確に理由を述べなければなりません。

市町村によって判断が違うと思われます。
厚生労働省の「Q&A」集でOKでも、認められない項目もありました。

この製品を導入を検討する際には、必ず市区町村の見解を確認してください。
利用者さんに迷惑がかかってしまいます。





9.介護保険のレンタル料給付
「要支援」は車いすとベッドは対象外に!?


この業界の皆さんはもうご承知なのでしょうが、
私は2004年4月19日付け・朝日新聞朝刊を読むまで知りませんでした。
以下、記事からの抜粋です。
詳細は同紙ホームページをご覧ください。

厚生労働省が貸与・購入のガイドラインを決定
今週中(4月23日?)に同省のホームページでガイドラインを公開し一般から意見を募集し、
6月には市町村などに通知する。

理由は、
@急増する給付費を抑える
要支援の人のレンタル利用件数のうち、ベッドが78.6%、車いすが11.1%
「事業者が介護度の低い人にも積極的に勧めている」とも。
A自然にからだを動かすことで要介護度が上がることを防ぐ効果も期待

ほかにも、17種類の福祉用具ごとに、
原則利用できない人の心身の状態や要介護度の基準を示す。
〔5月5日(水)23:30現在でも「ガイドライン公開」はまだです。(?_?)
年金問題で忙しいの?
某レンタル事業者さんが
「要支援では車いす・ベッド借りられなくなります」と、
ケアマネさんに通知しているとのこと。〕
朝日新聞も4月20日以降はこの件について報道なし。
4月30日3:50

4月29日、掲示板へ“ケア工房なかむら”さんより連絡をいただきました。
ありがとうございます<m(__)m>

厚生労働省のホームページより先に、wam.netに掲載されました。
4月27日開催の第12回社会保障審議会介護保険部会の資料として、
介護保険における福祉用具給付の判断基準に対する意見の募集

(5月5日23:30現在、厚生労働省のホームページではこの会の開催通知だけです)

ちょっと読みにくい文章ですが、要は
「給付を認めがたい福祉用具の判断基準をつくったので、
意見のある人は5月21日までに電子メールか郵送で連絡されたし」

以下、概要をまとめました。詳細はリンクを参照してください。

「意見を送ったら見直してくれるの?」
よくわかりません。でも意見を言うなら今の内です。
こういうことは、ほとんどの人が知らないうちに決まっていくようですね・・・
品目 使用が想定しにくい要介護度
自走用標準型車いす
要支援
普通型電動車いす
要支援、要介護度5
介助用標準型車いす
要支援
車いす付属品
併用している車いすと同様
特殊寝台
要支援
特殊寝台付属品
要支援
じょく瘡予防用具
要支援、要介護度1
体位交換器
要支援、要介護度1
痴呆性老人徘徊感知機器
要支援、要介護度5
移動用リフト
要支援、要介護度1、要介護度2
5月9日
fjc協会サイトの掲示板で私あてに情報提供いただきました。

ガイドライン公開は厚生労働省が直接しているわけでなく、
総務省行政管理局のサイトで閲覧できます。

よく見ると厚生労働省のホームページからもリンクありましたが、
「介護保険」の項からではなく、わかりづらいところからでした。

役所の掲示板に張ってある「公告」の如く、
「情報を得ようと足を運んだ者のみが知ることの許される特権」なのでしょうか。
江戸時代の高札場と同じか(ー_ー)!!
また、fjc協会から郵送とメールあり、

緊急・介護保険シンポジウム inしずおか
「どうなる、福祉用具サービス!?
〜厚生労働省による福祉用具ガイドラインの主旨とその影響〜」


しかし、5月12日開催に対して、通知が届いたのは5月8日。
いくら緊急でも(~_~;)



10.【介護保険における福祉用具の選定の判断基準】

上記11.のような経緯を経て(なのでしょう)、
この基準が市町村に通知されていた(ようです)。
2004.7.29「平成16年度第1回浜松市介護サービス事業者説明会」にて説明がありました。

9.に掲載した表に加え「購入費」対象品にも言及があります。

貸与(レンタル)対象品
品目 使用が想定しにくい要介護度
自走用標準型車いす
要支援
普通型電動車いす
要支援、要介護度5
介助用標準型車いす
要支援
車いす付属品
併用している車いすと同様
特殊寝台
要支援
特殊寝台付属品
特殊寝台と同様
じょく瘡予防用具
要支援、要介護度1
体位交換器
要支援、要介護度1
痴呆性老人徘徊感知機器
要支援、要介護度5
移動用リフト
要支援、要介護度1、要介護度2
購入費対象品
品目 使用が想定しにくい要介護度
腰掛便座
要支援
入浴補助用具
使用が想定しにくい要介護度
特になし
併用して使用することが
想定しにくい福祉用具
簡易浴槽
簡易浴槽
使用が想定しにくい要介護度
要支援
併用して使用することが
想定しにくい福祉用具
入浴補助用具
移動用リフトの 吊り具の部分
レンタルの移動用リフトと同様




「説明会」での補足事項

@この基準で示しているものは、
「福祉用具の選定を行う場合の標準的な目安」(ガイドライン)である。
個別の利用者の生活環境や解決すべき課題等によっては、
使用が考えられる場合もある。

「ほんとうに必要ならば、要介護等に関わらず利用は可能」


○ケアプランに盛り込む
○担当者会議用で検討する
○あらかじめ市に確認までする必要はない

Aケアプラン作成にあたっては、この基準を活用するとともに、
財団法人テクノエイド協会のホームページで公開されている、
「介護保険福祉用具等のデータベース」を活用するなど、
適正な福祉用具の選定に役立ててもらいたい。


10.介護保険「住宅改修費」「福祉用具購入費」支給制度

2006年度からこうなります!

「住宅改修費」・・・事前申請制
「福祉用具購入費」・・・事業者指定制

∴心備えしておきましょう(^_^)v

 

なんで今頃(初掲:2005年4月)こんな記事を載せるの(?_?)・・・と感じました?

つい先日、某行政官に「住宅改修も制度改正はほんとにあるんですか?」と質問したところ、

平成18年4月からですとキッパリ!(^^)!回答されました。

私の経験では、公務員さんは「今後の見通し」について答えてくれないものです。

キッパリ回答、ということは、これはキッパリ!実施されるということなんですねえ(なんのこっちゃ(^_^;))

私の周辺でも、いい加減な用具販売や住宅改修目にすることがあります。

審査が厳しくなることは良いことだと思います。自戒を含めて。

以下の資料を参照ください

2004(平成16)年7月30日

社会保障審議会 介護保険部会「介護保険部会」での言及

p40「福祉用具については、業者の指定制度を導入する。支給対象の適正化や給付率の在り方についても検討する必要がある」

p41「住宅改修については事前申請制度を導入するとともに、理由書の記載内容についても見直しを行う」

2004(平成16)年9月22日

厚生労働省パンフレット「介護保険制度の見直しについて」

p8「福祉用具購入について事業者指定制度を導入。また、給付率の在り方について見直しを検討する」

2005(平成17)年2月18日

「全国高齢者保健福祉・介護保険関係主幹関係課長会議資料」

p51「制度改革に伴い都道府県・市町村において準備が必要な事項」

福祉用具販売事業者に対する指定制度の導入」「住宅改修に対する事前申請制度の導入」

11.介護保険「住宅改修費」「福祉用具」の見直し、他

 

WAM-NETからの100%受け売りですが、ちょっとややこしいので整理しました。

正確を期するため、同サイトから

2005年8月30日開催の第三回「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会資料」を参照ください。

住宅改修

「理由書の標準様式」設定

「適当でない住宅改修が行われる」ことを防ぐために、当然といえば当然の策定です。

「理由書は施工業者さんが書いてくれるんでしょ?」などというお馬鹿なケアマネもいますから。

記入例を見ても、今まで書いてきた内容と大差はありません。

「どのような人がどのような状況で、どのような動作をするためにどのような改修をする」

ことを書くのですから。

チェックリストまでついて「様式が決まって楽かも」とも思えます。

しかし、事前申請制にもなりケアマネにとっては「面倒」と思えるでしょう。

保険者(実際には担当者)が、速やかに審査してくれるかどうかも問題です。

“住宅改修アドバイザー”の制度化を検討してくれませんでしょうか?

福祉用具

1.対象として検討する福祉用具

@プラットホームクラッチ(貸与)

「歩行用補助つえ」の一品目として追加される。

リウマチのかたなどが使用する、“前腕をプラットホーム状の部位に置く”形のつえ。

A立ち上がり補助便座(貸与)

従来から認められていた“福祉用具購入費対象の昇降便座”との違いは?

移動用リフトの類似品とする扱い。

つまり、

「直接おしりに触れる便座部分はこの“補助便座”の上に乗せるので、貸与対象品となる」

わけであります。

なるへそ、TOTOのカタログに「2005年6月新発売」としてこの製品が載っていた意味がわかりました。

B階段移動用リフト(貸与)

“階段昇降機”ではありません。

「デイサービスの送迎に使うようなもの」と言えばわかりやすいです。

移動用リフトの一種として使用する。

本人を乗せ介助者が押すモーター式昇降機。

集合住宅や、玄関アプローチに階段のある個人住宅を想定している。

C便もれ対応型収尿器(購入)

対象者が多くはないでしょうが、必要とする方には重宝でしょう。

Dポータブル身体洗浄器(ミストシャワー)(貸与)

寝たきりの方の使用を想定している。

入浴サービスを利用しているような方にとって、役に立てば良いですね。

2.「じょく瘡予防用具」を「床ずれ防止用具」と呼び変える

8月16日付ですでに通知されている、

「へ?何で?」と突っ込みたくなるような、厚生省告示の一部改正です。

薬事法に照らし、「医療器具ではないことを明確にするため」だそうです。

 

2005.10.11

12.

明2006(平成18年)度には、介護保険「住宅改修費支給」制度の

ここが変わる、変わらない

微力な一個人事業主の私には配布される資料もなく、

自力で調べるだけなのでよくわからないところもあるのですが、

今わかっていることだけをまとめておきます。

自分の頭の中を整理しておきたいために。

 

1.事前申請制になる

これは、すでに当サイトの制度情報画像セット9サンプル4で説明しています。

2.理由書の様式が定められる

これも制度情報で触れました。

現在、厚生労働省からパブリック・コメントが求められています。(10月3日付)

締め切りは11月2日です。皆さんも是非、意見を申し述べてください。

応募は「電子政府」画像セット9サンプル4サイトから。

(ちなみに、この要項が「一太郎」にも対応していたので(^_^)v)

導入されると、「ケアマネジャーの作業が面倒になる」と考える人が多いでしょう。

しかしこの程度のアセスメントは然るべきものと思えますし、

「様式が決まって、つくりやすくなる」と感じるかもしれません。

3.新予防給付でも、住宅改修費は支給される

「新しくなる予防給付では住宅改修費は支給されないのでは?」と、私に尋ねた方がありました。

資料を探したところ、衆議院の議事録から以下の質疑応答を発見。

本年4月20日、衆議院厚生労働委員会にて(着色は西村)

これで完全に担保される、というものではないでしょうが、

現在と同様、「必要と認められれば支給される」と判断して良いのでしょう。

○福島委員(公明党(-_-;)衆議院議員) 引き続きまして御説明を求めたいことは、介護予防ということについて、本委員会については筋力トレーニング、筋トレがまさに介護予防とイコールであるというようなイメージで取り上げられてきたわけでありますけれども、それは私は間違った話であるというふうに思っております。全体としての介護予防サービスの一部にすぎないのかどうなのか、こういった点についても国民にわかりやすく説明をしていただく必要があると思います。
  そしてまた、あわせて、従来要支援者が受けていた住宅改修について、これは対象とならないのか、法律上の根拠とともにお示しをいただきたいと思います。

○中村政府参考人(厚生労働省老健局長) お答え申し上げます。
  介護予防サービスは、御審議いただいております法案による改正後の介護保険法第八条の二で定義をしているところでございますが、御指摘の筋力向上トレーニングを含む運動器の機能向上については、第七項及び第八項に規定する介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションの中の一つのサービスメニューとして位置づけていくことを考えているところでございます。
  また、その具体的内容や実施体制等については、同法第百十五条の三に基づき社会保障審議会介護保険給付費分科会の意見を聞いて策定される指定介護予防サービス事業者の基準の中で定めることといたしております。
  また、介護予防住宅改修費につきましては、第五十七条第一項の規定に基づきまして、予防給付として支給されることになります。
  したがいまして、新予防給付対象者は、ただいま申し上げました介護予防サービスや介護予防住宅改修費も含め、全部で十六種類のサービスの中から、ケアマネジメントを通じて自立支援に資するサービスを選択していただくこととなると考えております。

 

2006年7月

7月に入りアサガオ開花に励まされ・・・?

制度改正後の「住宅改修工事」について

四半期(=3ヶ月)の報告

以前からダラダラと述べてきましたが、本年4月1日より介護保険「住宅改修費支給手続き」が変わりました。

・・・で、今までこのような短期間実績報告をしたことはないのですが、自分としても傾向と対策を把握しておかなくっちゃ、というわけで実績を整理しました。

ホームページは自分の役に立たなきゃねー(^_-)

西村事務所 2006年4月から6月末までの工事実績(完成工事)

 
項目
   
a
総工事件数
34
 
b
うち住宅改修工事件数
31
10.3件/月
c
うち「介護保険住宅改修費支給」利用件数
30
c/b=96.7%
d
うち浜松市内の工事件数
29
 
e
担当支援事業所数
12
 

事前申請制となった影響は?

A.工事件数

「事前申請制になると件数が減るのでは?」との意見もありましたが、当事務所では影響は見られません。

過去4年間の総工事件数=568件。1ヶ月あたりの件数=568*1/4*1/12=11.8件

ただ1件、今年度初めて打診のあった支援事業所の関わりの経緯は以下の通り。

「他の施工業者で見積もってもらい事前申請したところ市の介護保険課より、

『金額が高すぎる。複数業者で見積もること』との指摘を受けた。

     ↓

「以前、在宅介護支援センターから紹介を受けていた西村事務所で見積もってもらいたい」との依頼。

     ↓

ほぼ同じ工事内容で見積もったところ、当事務所は11万円。

当初の見積額は20万円以上だったとのこと。

∴事前申請時に「工事金額が妥当でない」と判断された、新制度の意義が認められるケースです。

B.申請の手間

以下のように手間が従前より増えました。

1.図を作成する・・・約1時間

当然の対価として、見積では経費として以前より2〜3,000円程度上乗せしています。

出精値引きで相殺することも多いですが。

2.事前申請書・図・写真・見積書を支援事業所(担当ケアマネジャー)に届ける(持参又は郵送)

3.担当ケアマネジャーが事前申請する

しかし、浜松市では事前申請するとその場で可否を判断するので、以前より余計にかかる時間は1日程度です。

「現地調査→見積→事前承認→着工」の流れの中ではほとんど影響のない時間だといえます。

C.ケアマネジャーの負担

事前申請のために保険者の窓口(介護保険課)へ出向く必要があります。

しかし、以前から「理由書」の作成は必須だったわけで、

上記A.のように申請時に「妥当でない」と判断されるケースもあり、

ケアマネジャーにとってもリスクを回避できる事前申請制は有意義だといえるでしょう。

何よりも、利用者(被保険者)のリスクが回避できます。

D.地域包括支援センターとの関わり

今年度創設された「地域包括支援センター」。

主任ケアマネジャー・保健師・社会福祉士の三人で介護予防ケアプランの作成や地域支援事業の膨大な仕事量を担当し、

たいへん過酷な勤務実態だと伺っています。

数件の住宅改修の照会を受けましたが、いずれもケアプランの作成がない(他の介護サービスを利用しない)ケースとのこと。

というわけで、いずれのケースも「理由書」を西村が作成することとなりました。

「理由書作成業務支援事業」制度により、西村が理由書を作成すると1件あたり2,100円の手数料を請求できます。

昨年度は作成しても請求しなかった(めんどくさい(^^;)のと、いくらかでも介護保険財政の助けになるかと思い)のですが、

今年度からは妥当な報酬として請求しよーっと!

2006.4.22

「住宅改修費支給申請手続き」について-3

静岡県内B市の場合

これは、「住宅改修事前承認(不承認)通知書」です。

主文

『申請のありました改修内容について、着工を承認します。』

市役所窓口にて事前承認申請手続き・・・4月11日

本通知書発行日→4月14日・・この日に郵送され申請者宅に翌日届きました。

中央の大きな空欄は『備考』です。

“不承認”→聞いたことのない日本語ですが“否認”でもおかしいかなあ。

標題は「住宅改修事前承認通知書」として、主文で「承認します」「認められません」とすれば?

しかし、事前承認の段階でこのような煩雑な手続きはそぐわないと、西村は思います。

事前申請なのですから、

申請の段階で書類に不備があれば、その場で指導すれば済みます。

工事そのものが「介護保険支給に不適」と判断されれば、

「なぜ不適なのか」その場で説明してもらいたい。

上の写真では見にくいですが次のような記載があります。

・不服の申し立て

この通知書について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、静岡県介護保険審査会に対し審査請求をすることができます。

また、審査請求の採決の通知を受けた日の翌日から起算して6箇月以内に、B市を被告としてこの決定の取り消しを提訴することができます。(後略)

これはつまり、事前申請の段階で支給申請と同じ審査をしているということでしょうか。

とすると、浜松市は「事前申請した窓口のその場で支給の可否を審査する」ということになります。

浜松市は事前申請のその場で承認の可否を判断する。

その他の保険者(市町)は「住宅改修事前承認(不承認)通知書」を後日郵送する。

郵送にかかる手間・費用・時間がとてももったいない、と思います。

この違いはどこから来るのでしょう。

申請手続きのその場で承認・不可を判断(=浜松方式)いただくべきではないでしょうか。

2006.4.12

 

「住宅改修費支給申請手続き」について-2

某県庁所在市との比較

 

浜松市での手続き方法は前述のとおりで、4月12日現在西村担当の5件を事前申請し、

すべて申請当日に窓口で承認いただきました。

写真は浜松の事前申請用「事前承認申請書」

下段が「事前承認通知書」の欄となっています。(写真右)

申請手続きの際にその場で審査され、不具合がなければその場で承認されます。

「事前承認通知書」には市長印(「介護保険専用」と刻んであります)が押印され、

承認番号として通し番号の記入があります。

実に臨機応変で、当方としては、

そして何よりも被保険者(利用者)にとってありがたい対処です。

ラインサンプル2

某県庁所在地のA市(あくまでも匿名(^_^;))の手続きを調べたところ、

浜松市との相違は以下の通りでした。

1.事前申請の扱い

浜松は「事前承認申請書」を提出するという形式ですが、

A市は「着工前に申請書類の一部を提出」という扱いです。

(西村注:「申請書」は一種類らしいです。これは楽かも)

2.事前申請に対する決定通知時期

A「週1回、担当課から『確認書』を送付します」

∴週1回定めた曜日に決済し、まとめて郵送により通知するとのです。

これは納得のいかない方法です。

決定の通知が届くまで1週間待たねばならないことがある、ということです。

で、本日(4月12日)A市の介護保険課に電話し、この件について質問したところ、

次のような回答でした。

「お役所ですので、(注:西村が申したわけではありません。担当者の発言です)

課長の決裁もありますので」

驚きました。この段階で課長が決済する?

課長様が全部目を通して判断するッちゅうの?

申請時にすぐ審査すれば、問題点があればその場で修正も可能で、

時間もかからず、郵送の手間も費用もかかりません。

さすが県庁所在市、役所の鑑です。

市民のために、せいぜい税金使ってせいぜい働いてください。

3.添付書類(浜松との相違点のみ)

1.改修前の写真

「窓口でコピーし返却するので、改修後に再提出する。」

(西村注:意味不明。事前申請で提出して不都合ありや?)

2.断面図(段差解消工事がある場合)

(西村注:これは納得します。必要あればいわれなくても平面図に書き添えますが)

3.(工事完了後)通帳または通帳の写し

(西村注:意味不明。信用できないッつうの?)

A市は身障者・高齢者の住宅改造費助成の申請でも、

「事前相談会に出向いてから申請すること」という、

まことにお役所的な行政措置の市でした。伝統なんですね。

【読者の皆様へ(お願い)】

皆さんのところの保険者(市町村)で独自の取り扱い方法があれば教えてください。

最善と思われる方法が全国に広がれば、と願っています。

掲示板かメールで、お願いいたします。

 

2006.4.1

2006.4.5

追記

 

平成18年度から、浜松市の「住宅改修費支給申請手続き」について-1

 

新年度早々、4月3日と同5日、市介護保険課の窓口にて

事前承認申請を行ったので、報告します。

∴ たいへん臨機応変・寛大な処置をいただき、感謝します。

2件ともたいへん急いでいる案件でした。

一件は退院準備で、病院からは「住環境が整い次第に退院して欲しい」との意見。

他方は、私に依頼のあった前日に退院し、家族の介護負担がたいへん重いというケース。

両件は違うケアマネが担当です。

両ケアマネから市介護保険課に電話で問いあわせ。

「事前申請なしで施工したいがいかがか?」

              ↓

市介護保険課・担当者の見解

「退院準備等で急いで施工したい場合でも、

手すり取付け等、一日で終わるような工事なら事前承認申請して欲しい。

できるだけ早く承認するので。」

          ↓

提出書類一式を作成し、

市介護保険課窓口にて事前承認申請手続き

左は添付文書の一つ住宅の見取図(平面図)

住宅改修工事のための図面の読み方、描き方で紹介したとおりの方法で作図したもので、1時間の現調の間に作図しました。

A4版セクションペーパーに描きコピー。

施工箇所には蛍光ペンと色鉛筆で着色。

矢視の番号は、写真の方向を示します。

徹底して、「だれがみてもわかる」図を描くことに注力します。

     ↓

申請にうかがった窓口で審査され、その場で承認されました。

つまり、

『申請日から10日以内に、利用者宛に事前承認通知書を交付する

この「10日以内」が、

「急いで施工したい」という理由があり、

工事の内容が妥当で、提出書類に不備がなければ、

当日承認される、ということです。

「事前承認申請書」の下部に設けてある「事前承認通知書」欄に、市長印を押印いただきました。

ちなみに、「事前承認通知書」の通し番号は、『18−1』と、『18−2』でした。

 

3月29日(水)「介護報酬改定に伴う介護保険サービス提供事業者請求事務説明会」にて標記の件についても説明がありました。

しかしねー、この開催通知が届いたのが3月25日(土)、月曜日に開封したとしたら2営業日前ですよ。「いかに介護保険の運用が混乱しているか」を証明する出来事ですが、実質ひとりで動き回っていて、当日予定のあった西村は出席不可。時間がとれる知人に頼んで、代わりに出席してもらいました。この知人は介護保険にはまったく関わっておらず、資料を受け取ってただ説明を聞いてきてもらいました。

介護給付費請求事務中心の説明会で、出欠を取るわけでもなく「『知りたい奴が聞けばいいさ』式の説明で胡山椒チキンでした」とさ。

浜松市独自の運用方法です。主に下記「事前申請制度・『理由書最終案)』について」との違いを述べます。

一.申請の流れ

青字は西村の意見

※印の用紙は、市のホームページのはままつ介護情報ネットワークからダウンロードできます。

ただしダウンロードできるのは「浜松市介護支援専門員連絡協議会」のメンバーのみです。

だれでも利用できるように公開すべきでしょう。

なお、配布された文書には記載されていませんでしたが、説明会の席上、「見積は2社以上で取ってください」とのコメントがあったとのこと。これは必須ではなく、「できれば・・」というニュアンスであったようです。

@住宅改修についてケアマネジャー等に相談

A事前承認申請及び事前承認通知書の受領

初めて【事前承認】という文言が使われています。

完成後の手続きは【支給申請】なので、わかりやすくなりました。

事前承認申請

《提出書類》

事前承認申請書

理由書

  要支援1・要支援2の利用者については、原則、地域包括支援センターの職員又は受託先のケ アマネジャーが記入のこと

・工事費見積書

・改修前の写真(日付入り)

・住宅所有者の承諾書(本人・家族以外が所有者の場合)

住宅の見取図(平面図)

  これは特筆すべき指示です。

 西村は「ケアマネさんにも図面を理解し、描けるようになって欲しい」と考え【住宅改修工事のための図面の読み方、描き方】を連載しました。理由書の内容を補完するものとして図面が必須と思える工事はあります。しかし、どんな工事の申請にも必須となるとは思いませんでした。

ちょうどきょう4月1日、西村は新規に相談いただいたお宅にケアマネさんと同行し「現地調査」してきました。顔合わせし、玄関出入り・トイレ・入浴について検討、平面図を描き終わるまで約1時間かかりました。

実際のところ、図面作成は見積もりする建築業者が描くようになるでしょう。ごく小規模な工事、例え手すり1本の工事でも図を作成せねばならないことに業者が納得してくれればよいのですが。

申請日から10日以内に、利用者宛に事前承認通知書を交付する

期日が初めて明示されました

《交付書類》

事前承認通知書

  事前承認申請書の下部にこの欄が設けられています。

 つまり、事前承認申請書にお墨付きが与えられて戻ってくるわけです。

 

B施工→完成

C支給申請・決定

《提出書類》

支給申請書

事前承認通知書

・領収書(原本)

・工事費内訳書

・改修後の写真(日付入り)

★1 事前承認申請を行うことが困難な場合

入院または入所者等が退院または退所後に住宅での生活を行うため、緊急に着工が必要な場合等、市長がやむを得ない事情があると認める場合には、事後申請を認める。

申請方法

 支給申請の段階(施工後)事前承認申請時に提出すべき申請書類(事前承認申請書以外)を提出する。

この際、理由書には事後申請となる理由も記入する。

ただし、このような場合には、利用者の状況等について市への確認が必要となる。

この文言の意味がよくわかりません。個別に、施工前に市へ確認しておく、という意味かと思われますが。

★2 事前承認申請後に、住宅改修の内容等を変更する場合について

軽微な変更

・・・利用者・ケアマネ・施工業者の三者で協議し、工事完成後、支給申請時に変更箇所等を報告する。

その際には、理由書の追加や変更後の工事費内訳書の提出が必要。

新たに工事種別を追加する場合・金額が大幅に変わる場合等

・・・再度、事前承認申請を行う

★3 家族等が住宅改修を行う場合

あらかじめ材料や金額等を調べて見積を出し、事前承認申請の際に提出する。

 

★4 高齢者(障害者)福祉の住宅改造補助金を併用する場合

事前承認に必要な書類を住宅改造補助金申請書類に添えて、高齢者(障害者)福祉課へ提出する。

事前承認通知書は、住宅改造補助金の決定通知書とともに交付される。

工事完成後、支給申請に必要な書類を高齢者(障害者)福祉課へ提出する。

 

2006.3.17

住宅改修の事前申請制度・「理由書(最終案)」について

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 (平成18年3月13日開催)

がWAM NETで公開されています。

∴西村私見=はなはだ妥当な結論と思います

 

全国介護保険担当課長会議(平成17年8月5日開催)

第3回介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会資料(平成17年8月30日開催)とほとんど同じ内容です。

一.事前申請の流れ

「実務でこうしてもらえばありがたい」と思える内容です。

青字は西村の意見

@住宅改修についてケアマネジャー等に相談

これはちょっと不可解なコメント。

利用者(被保険者とその家族)が相談する前にアセスメントして気づくのがケアマネの仕事ではないの?理想論ですけどね。

A申請書類または書類の一部提出・確認

ここでは【申請】という文言は使われていません。あくまでも【一部提出・確認】です。

しかし、この手続きが「事前申請」ということなんですね。

はっきり【事前申請】といえばよいものを・・・

「悪質な事業者による住宅改修の防止や利用者の身体の状態からは適当でない住宅改修の防止も可能となり、利用者保護の観点において適切な制度運用が望まれる。

その通りでしょう。私もいい加減な工事をたくさん見てきました。

○利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を保険者へ提出

西村の担当工事なら西村が提出しますが。

実際、利用者・ケアマネでは難しい。話しがなかなか通じません。

施工業者が代行するのが妥当ではないかと考えます。

○保険者は保険給付として適当な改修かどうか、「利用者保護」の観点から確認する。

その確認結果を事前に教示する。

「利用者保護」の観点・・・まことに結構な主旨です。

この時点では【教示】であり、【支給の決定】ではありません。

迅速に判断・・・書類を提出した窓口で即決してもらえることを望みます。

○提出書類

・支給申請書

住宅改修改修が必要な理由書

今までは「後付け」(実際の工事内容につじつまが合うように作れば)良かったわけですが、

→ケアマネが早くつくってくれますように。

・工事費見積書

あくまでも「見積書」。実施の際にいくらか変更があることも承知しておく必要あり。

・住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真または簡単な図を用いたもの)

この場合の「写真」は、工事前の写真に記入するという意味でしょう。

これは施工業者がつくるのが妥当です。

B施工→完成

C住宅改修費の支給申請・決定

○使用者は、工事終了後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を保険者へ提出、

「正式な支給申請」が行われる。

○保険者は、事前に提出された書類との確認、工事が行われた銅貨の確認を行い、支給を認めた場合に住宅改修費を支給する。

○提出書類

・費用に係る領収書

・工事費内訳書

「見積書」から若干の変更があっても認めるという融通を利かせてくれますように。

○完成後の状態を確認できる書類(改修前後の写真、撮影日がわかるもの)

○住宅所有者の承諾書

※ただし、やむを得ない事情がある場合については、Cの段階においてAで提出すべき書類等を提出することができる。

 

やむを得ない事情がある場合=入院または入所者等が退院または退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ住宅改修に着工する必要がある場合等、

事前申請が制度上困難な場合。

平成18年4月1日前に着工した場合についても同様の取り扱いとなる。

 

※このただし書きがあることは、たいへんありがたいことです。

西村事務所の実績では、毎年、工事件数の2割程度が「退院準備としての改修工事」でした。

二.住宅改修が必要な理由書(最終案)

西村はパブリックコメントでも申したのですが、様式が定まることによって楽になったと思っています。記入例も提示されていますし、この用紙を埋めれば良いのですから。

不正受給を防ぐために妥当な手続きと考えるべきです。

「構造計算書偽造事件」を見るにつけ、性善説は信用できないことが明確になりましたから。はなはだ悲しい現実です。

ケアマネが早くつくってくれるか、が問題です。

 

15.平成21年度 介護保険対象の【福祉用具追加品目】について

「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」

(平成12年1月31日老企第34号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知)の変更(抄)

介護保険での福祉用具購入と貸与(レンタル)品目が追加されました。
平成21年4月1日から適用されます。

改正前 改正後

1.福祉用具貸与

(6) 体位変換器


貸与告示第六号に掲げる「体位変換器」とは、空気パッド等を身体 の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位への体位の変換を容易に行うことができるものをいう。


(6) 体位変換器
貸与告示第六号に掲げる「体位変換器」とは、空気パッド等を身体 の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位又は座位への体位の変換を容易に行うことができるものをいう。

株式会社モルテン「アスディス」 製品イメージ

(11)認知症老人徘徊感知機器

 

「ベッドや布団等を離れた時に通報する」ものについても、「屋内のある地点を通過した時に」の解釈に含まれ、給付対象とした。

「離床わか〜る」「徘徊わか〜る」

株式会社エクセルエンジニアリング

(12) 移動用リフト(つり具の部分を除く。)


貸与告示第十二項に掲げる「移動用リフト」とは、次の各号に掲げる型式に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりであり(つり具の部分を除く。)、住宅の改修を伴うものは除かれる。
@床走行式
つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスタで床を移動し、目的の場所に人を移動させるもの。

@床走行式
つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスタ等で床又は階段等を移動し、目的の場所に人を移動させるもの。

ナブテスコ株式会社「C-MAX」

2.特定福祉用具販売

(2) 特殊尿器


尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う
者が容易に使用できるもの。

尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う
者が容易に使用できるもの。

テクニカル電子株式会社「エバケアー」

商品概要

(3) 入浴補助用具

 

(追加品目)

7.入浴用介助ベルト
身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易に

介助することができるものに限る。
株式会社幸和製作所「テイコブ入浴用介助ベルト」

テイコブ入浴用介助ベルト AB01−BL

16.平成21年度 介護保険対象の【住宅改修追加品目】について

「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の改正等に伴う実施上の留意事項について(平成21年4月10日 厚生労働省老健局振興課長通知)(抄)

引き戸等への扉の取替え

「厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類」(平成11年3月31日厚生省告示第95号)第四号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」について

引き戸等への新設も認められるようになりました。

  但し、 扉位置の変更等に比べ費用が低廉に抑えられる場合のみ。 

  例:実際に申請したわけではありませんが、私が過去に担当した工事で、適用されるであろう事例。

LDK内に出っ張ったトイレの壁面。

【改修前】

この壁の向こうがトイレ。

写真手前に寝室があり、トイレに行くためには廊下→洗面所を経なければたどり着きません。

パーキンソン病である対象者は、トイレで排泄するのに一時間かかりました。

【改修後】

新しくつくった扉。

「扉の新設」であり、

「扉位置の変更に比べ低廉につくることができる」ので、「引き戸等への扉の取替え」に該当すると考えられます。

壁の構造上、引き戸にすることはできないので「引込み戸」としました。

開閉時にドアの軌跡が小さいので、からだをかわさなくても開閉することができます。

折れ戸とすると、開いたときの開口巾(有効開口)が小さくなってしまいます。

   

17.平成22年度 浜松市高齢者住宅改造費補助金 交付要綱

補助額・率は変更なし。ただし、前年度まで

(3.浜松市 高齢者・身体障害者【住宅改造費補助金】 補助率の改定について)とは、

細部で変更があります。

(市の担当者さんによれば「他制度と整合を図った」とのこと。

以下、抜粋して記載します。

〔対象者〕市内に住所を有する者で、次のすべての項目に該当する者

1.60歳以上の者(以下「高齢者」という)を含む世帯、または、高齢者と同居しようとする世帯に属する者。


2.介護を必要とする者(平成3年11月18日老建第102-2号障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)

判定基準ランクA、B、Cにおおむね該当するものをいう)を含む世帯、

もしくは、厚生労働大臣が定める地域(平成12年2月10日厚生労働省告示第24号に基づく地域、

以下、「特定地域」という。)に居住する日常生活に支障がある者を含む世帯に属する者

(西村:注)特定地域中山間地を指します。

浜松では、旧春野町・佐久間町・水窪町・龍山村、及び天竜市の一部、引佐町の一部。


3.前年度の(1月から6月までの間に申請する場合は、前々年分)所得税額20万円以下の世帯に属する者

4.市税に滞納がない者

(西村:注)4.は、今年度の追加項目。

このため、申請時の添付書類に「市税を完納していることを示す書類(納税証明書の写し)」が追加されています。

〔補助対象経費〕

既存住宅の居室・浴室・便所・洗面所・台所・玄関・廊下等の住宅設備を、

高齢者に適するように改造するために必要な経費。

(浜松市重度身体障害者住宅改造費補助金の対象となったものを除く)とする。

ただし、介護保険住宅改修費の適用を受けることができる経費については、

介護保険の適用を優先するものとする。

〔補助額〕

1世帯につき前項に規定する補助対象経費の2/3以内とする。

ただし、その額が75万円を超えるときは、75万円を限度とし、

特定地域については、この額の限度を100万円とする。

また、介護保険制度における住宅改修費と併用するものについては、

介護保険での給付額を差し引くものとし、

既に介護保険制度その他の制度により、住宅改修費の助成を受けている場合は、その助成額を差し引くするものとする。

(西村:注)介護保険(あるいは身障住宅改修費)で18万円支給される

(あるいは、された場合)の補助額は、

「75万円-18万円=57万円となる」、と解釈されます。

18.平成23年度 浜松市高齢者住宅改造費補助金 交付要綱

 

浜松市の高齢者住宅改造費助成(補助金)制度が変わりました。

5月23日付で、市のホームページが更新されています。

10月から税額によって補助率が変わります。

非課税世帯はいままでどおりですが、所得税額20万円以下の世帯は補助率1/2になる。実質的には補助金が減ります。

ちょっとわかりにくいので、整理してみます。

表で「工事費」とは、補助対象の費用を指します。

4月〜9月30日までに申請

前年度の所得税額20万円以下
補助率・額

工事費×2/3以内、かつ75万円が限度

 

 

 

10月1日以降に申請

(1)市・県民税

非課税世帯

(2)

(1)以外で、

前年度の所得税額20万円以下の世帯

補助率・額

工事費×2/3以内

かつ75万以内が限度

工事費×1/2以内

かつ75万が限度

 

 

 

 

 

「所得税」「市・県民税、使い分ける意味は何故に?

「所得税」は国税。

当年分を翌年3月に確定申告し精算(納付または還付)。

「市・県民税」は地方税。前年の所得税額に基づいて、6月以降1年間の税額が決まる。

「市・県民税」が非課税とは?市のホームページを参照下さい。

 

19.

平成24(2012)年度 

介護保険住宅改修 対象品目の追加

 厚生労働省の第6回介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会〔平成23(2011)年9月8日〕にて検討され、「介護保険の給付対象と結論づけられたもの」のうち、住宅改修の項目は以下のとおりです。

写真はかつて私が担当した工事のもの、私見はご参考までに。あなたはどう思いますか?

内容

概要 委員からの指摘事項等

 

1.通路等の傾斜の解消

「段差の解消」の拡充

「段差の解消」が目的とするところは「移動上の制約の解消」であり、傾斜の解消も目的は同じであり認めるべきである。

西村私見

 ここでいう「傾斜」とは、進行方向の傾斜を指すのか、進行方向に直角方向のことなのか、よくわかりません。両方を対象とするのでしょうが、保険者(市町村)の担当者がどう判断してくれるか?

1.進行方向の傾斜をなくす

 「スロープの傾斜をなくす」ということでしょうか。つまりは「スロープをなくして通路等を(ほぼ)水平に造りかえ、その高低差を段にする」ということでしょうか。

2.進行方向に直角方向の傾斜をなくす

 道路に見られる「かまぼこ状」舗装、あるいは一方向に傾斜があれば車いすや歩行器は路肩のほうへ落ちていきます。これを防止するために舗装を直すということでしょうか。

 

かつて私が担当した、アプローチ通路の改修工事例です。

〔写真上〕約150oの段差が各段にあり、市販樹脂製スロープが置いてありました。しかし、「車いすで通行するたびにゴツゴツするのがつらい」ということで

〔写真下〕コンクリート製通路を斫り(はつり。コンクリートをこわすことを言います)、新たにスロープをつくりました。傾斜はきつくなります(約1/6)が、車いす全介助で危険はない、と判断し、利用者家族の了解をいただきました。

この工事では、もちろん「通路段差の解消」として住宅改修費支給を受けました。

 

今回の「傾斜の解消」では、まったくこの工事の逆となります。「写真下のようなスロープを、写真上のように階段とつくり替える」わけです。

「リウマチのかたはスロープがつらい」とされています。足関節に負担がかかるためです。

この写真上では勾配がありますが、各段を水平(排水勾配のため最低1/100程度の勾配は設けます)にする。

あるいは、パーキンソン病のかたが歩きやすいように、スロープを階段とする、ということもあるでしょう。

 

2.扉の撤去

「扉の取替え」の対象の拡充

給付対象とすることに異論なし。

西村私見

 そりゃそうでしょう。だいたい、扉を撤去するのはほとんど蝶番(ちょうつがい)の木ねじを外す程度の作業。引き戸なら建具を外すだけ。こんな工事で代金を請求する業者は使わんほうがいい!ただし、廃棄物処分するならいくらかの費用はかかります。しかし、住宅改修で建具をはずすなら、たいてい、「いつかもとにもどすためにストックしておく」と考えられます。

これはトイレのドアをカーテンにした例。

もちろん「扉の取替え」の対象工事でした。

「他の家族や客は2階のトイレを使う」ような場合です。

トイレや寝室のドアなら、外した後にカーテンや、せめてのれんやすだれくらいは設けるものです。

「部屋ではなく、廊下の途中にドアがある」「玄関ホールから廊下のあいだにドアがある」なら「扉の撤去」も考えられます。住宅ではあまり考えられませんが。

3.転落防止柵の設置

「段差の解消に付帯する工事」の対象の拡充

スロープの設置に際し、転落防止用の柵や立ち上がりの設置は、当然に行わなければならないもの。

西村私見

 これもやっぱし、そりゃそうでしょう!の部類です。私も当然に、最低限に「脱輪防止の立ち上がり」または、柵を設置してきました。昨年、このサイトの読者から「スロープ」についての問い合わせがあり柵や立ち上がりについて説明しました。

コラムのバックナンバーもご覧ください。

スロープは防腐加工済み木材+ノンスリップシートでつくり、踊り場部分は既設(置いてあっただけの)濡れ縁を固定しました。

スロープには木製の立ち上がり(建築用語。縁を直角方向に立ち上げる納まり・部位を「立ち上がり」と呼びます)。

踊り場にはステンレス製の手すり部材で柵をつくりました。住宅改修費の申請時には「手すり取付け」とし、支給対象として認められました。

手すり(柵)の下部に横パイプを設けています。強度上の補強でもありますが、「車いすの飛び出し防止」でもあります。

手すりの柱(手すり子。手すりの縦桟のこと)の間隔が広いと、車いすに乗っている人に「柵のあいだから飛び出してしまう」恐怖感を与えてしまいます。

ただし、一般にはこのような柵下部に横パイプを設けてはいけません。特にこどもがパイプを足掛かりとして上のパイプから身を乗り出し落下の危険があるためです。

 

 

商品画像:ファインフェンスII

正式に転落防止柵の設置が認められたので、このようなラティス型柵を設ければおっしゃれ〜かも。

 


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